一般社団法人日本臨床検査学教育協議会

お知らせ

歯科衛生士学校養成所指定規則等の一部を改正する省令について(通知)

掲載日:2022年10月12日

厚生労働省医政局長より、「歯科衛生士学校養成所指定規則等の一部を改正する省令について(通知)」を受けましたのでお知らせします。

歯科衛生士学校養成所指定規則等の一部を改正とのタイトルですが、多くの資格にも同様の改正がなされ、臨床検査技師に関しては12枚目の官報224ページに以下のように記載されております。

(臨床検査技師学校養成所指定規則の一部改正)
第八条 臨床検査技師学校養成所指定規則(昭和四十五年 厚生省 文部省令第三号)の一部を次のように改正する。

単位の計算方法は、大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第二十一条第二項の規定の例による。この場合において、実験、実習又は実技による授業に係る単位の計算方法については、同項中「第二十五条第一項に規定する」とあるのは「実験、実習又は実技の」と、「おおむね十五時間」とあるのは「三十時間」と読み替えるものとする。

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